業務中の駐車違反やスピード違反の罰金

業務に関わる支出であっても経費にできないものもあります。
業務中に駐車違反やスピード違反することもありますが、結論は経費になりません。


租税公課の勘定科目で処理すると経費にできるのではと考える方もいますが、勘定科目の問題ではなく罰金が経費になると、その分税金が少なくなる節税効果があると良くないからです。
罰金が経費として認められるのであれば、違反があっても節税になるので法律を守る意識が薄れます。
税法の取り扱いは以下のとおりです。

法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。

経費にならないが、給与とする取り扱いもあります。
使用人に代わって罰金を会社が支払った場合には給与とすることもできます。
この場合は、給与という経費が発生するので経費になります。
ただし、給与として支払われた罰金相当が額は、社会保険や所得税などの負担増になります。
役員の場合は注意が必要で、定期同額給与に引っかかるので、会社が支払っても経費にしない処理を申告書上で行うことになります。
_____________________
【編集後記】
今日は、所用で公証役場へ行ってきました。
年末に近づいている影響か混雑していました。
【昨日の1日1新】
浦和 麺屋ORIGAMI
_____________________