税務署から資料せんの提出を求められた場合

税務署からいろいろ郵便物が届きます。
そのなかで、「資料せん」と言われる資料の提出を求められることがあります。

この資料せんは、土地や建物を売却した際などに送られてくる各種「お尋ね」や事業上の売上や経費の取引状況に関する書類のひとつです。

資料せんとは

税務署に提出する書類には、所得税や法人税など税額を記載して申告する納税用申告書や届出のほかに、個別の情報を記載して提出する書類のひとつに、「資料せん」があります。
よく「お尋ね」とも言われています。
税務署が指定した期間の取引について、一定金額以上の取引があった場合、その取引先の住所、取引金額などを記載して提出します。
主に、「売上、仕入、費用及び リベート等に関する資料」を求められることが多いです。
提出方法は、税務署から送られてくる用紙に記載する方法や(手書き)、国税庁HPで指定のフォームがあるので、それに入力してDVDなどで提出することも可能です。

法定外文書

個別の情報については、本来であれば、法令の規定に基づいて収集すべきものですが、法令の規定によらないものもあります。
法律により義務付けられているものとしては、法定調書と言い、「資料せん」は法定外調書と呼ばれています。

納税者の任意

「資料せん」は、法令の規定に拠らない情報収集なので、納税者の任意に委ねられて協力に基づいています。
資料せんを提出するかしないは自由です。
提出しなかったことで催促や電話での問い合わせを受ける場合がありますが、提出しないことに対する罰則はありません。
提出しなかったことがきっかけで、後日税務調査が行われるようなこともありません。

注意する点としては、資料せんを提出すると、税務署側ではその内容によって事務処理をするので、記載内容に誤りがあると関係者に影響する場合があります。

必要以上のことには忙しくて手が回らない方や、わざわざ作りたくないという方がいる一方で、税務の手続きに不正がないか有効利用されるのであれば協力するという方もいます。

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【編集後記】
今日は、午前中はお客様と打ち合わせ、午後からは税務署で租税教室講師の研修、事務所にもどって問い合わせ対応など。
小学校や中学校へ租税の意義や役割を使いみちを知ってもらうため、租税教室を開催する講師をする予定です。
【昨日の1日1新】
アトリエうかいプリン
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