会社設立時の手続き(労働保険)

役員は基本的には労働保険に加入できませんが、従業員を雇用する場合には労働保険に加入する義務があります。

所得拡大促進税制の要件にも労働保険がありますので、忘れないようにしておきましょう。
労働保険は雇用保険と労災保険があります。
雇用保険は従業員の失業に備えた保険で、事業主は保険料の半分を負担します。
労災保険は、従業員の仕事上のケガや災害などの補償する保険です。
こちらは事業主が全て負担します。
手続きはハローワークや労働基準監督署で行います。
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【編集後記】
今日は新規お客様と打ち合わせ。
その後は事務所で仕事でした。
決算説明会用資料の作成と経営計画の作成支援。
【昨日の1日1新】
サンマルクカフェ キャラメルチョコクロ
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