会社設立前に使った費用や投資したものなど

会社設立時には、会社設立登記の登録免許税や定款の作成費用など、株式会社では最低でも約20万円、合同会社では6万円が設立の実費として必要になっています。

その他、名刺や広告、打ち合わせなど活動費も会社を始めたときには使います。
勘定科目では繰延資産という分類で「創立費」や「開業費」として計上される支出があります。
創立費は、会社の設立に使った登録免許税などです。
開業費は、会社設立から営業開始までの間に支払ったものになります。
ただし、固定資産は固定資産として計上します。
よって、耐用年数による費用化が行われます。
敷金など将来返金されるものは開業費に含まれません。
創立費や開業費の支出金額は、固定資産の原価償却と同じように支出額効果が及ぶ期間で費用化していきます。
期間は5年又は任意の償却期間を決めることができます。
つまり、設立初年度でも一括で費用化することも可能です。
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【編集後記】
今日は終日税務調査対応でした。
税務署で調査を実施したので取調室のようなところで息が詰まりそうでした。
【昨日の1日1新】
全力法人税
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