開業費(繰延資産)の範囲と償却期間

法人を設立したお客様から、開業費について問い合わせがありました。
営業開始までに使ったお金が、資産計上して経費にできるのがポイントです。
営業開始するまでの費用、開業費の範囲と償却期間について、まとめてみました。

開業費(繰延資産)の範囲

法人税法上では、繰延資産は、法人が支出する費用のうち、その効果が支出日以降1年以上に及ぶものをいいます。
法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。

特別に支出する費用に該当しないものは、支払利息、給料、家賃、水道光熱費等の経常的な費用となります。

また、1つあたり10万円以上の固定資産は、開業費に該当せず、固定資産として計上後、それぞれ定められた耐用年数により、各年度の減価償却費(経費)になります。
また、10万円未満の備品など少額固定資産については、経常的な費用でなければ開業費とすることができます。

不動産の礼金は20万円未満なら、開業費になりません。
ただし、20万以上なら、税法固有の繰延資産として別の取扱いで消却することもできます。
(償却期間は5年間)
基本的には、税法では支出の効果が1年以上に及ぶ費用で、資産の取得や前払の費用でない場合は、繰延資産と考えられますが、会社法上の繰延資産の範囲は限られ、税法固有の繰延資産は「長期前払費用」として取扱いします。

開業費の償却期間

会社法上については5つ(創立費 開業費 開発費 株式交付費 社債発行費等)の繰延資産が挙げられ、換金性に乏しいことから早期の償却が強制されています。

よって、税法上でも資産計上を要請せず、資産に計上した場合には任意消却することを認められています。
初年度に全額償却することも可能です。

任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することもできます。

 

会社設立後、実際に営業開始するまでの費用が開業費になりますので、領収証は大切保管しておきましょう。

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【編集後記】

今日の午後はクライアント訪問、
グループ経営で3社分あるので、仕事を終えて外に出たらもう日が暮れていました。
徐々に年末に向かっている感じがしました。

【昨日の1日1新】

神田志乃多寿司

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