会社設立後の役員報酬の金額

会社を設立すると、役員報酬の金額を決めなければいけません。

税法では毎月同額でなければいけない規定があり、設立又は期首から3カ月以内に金額を決めなければいけません。
別途ボーナスを出す場合は、その金額などを税務署に届出する必要があります。

毎月同額の役員報酬については税務署へ届出の必要はありませんが、後から税務調査などで、毎月同額でないと判明した場合は、役員報酬として支払った金額の一部が経費にとして認められません。
税務署以外では、年金事務所へ被保険者資格取得届と健康保険被扶養者届を提出します。
(毎月同額の場合は税務署への届出は必要ありませんが年金事務所への届出は必要)
役員報酬を取締役会で決める場合は、取締役会議事録を作成します。

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【編集後記】
今日は、自分の会社の経理と、午後からは決算準備とその打ち合わせでした。
【昨日の11新】
CLAUDE WILLIAMSON
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