申告不要制度 副業利益が20万円以下の場合

副業の利益が20万円以下であれば、税務署ヘの申告が不要という話をよく聞きますが、必ずしも申告が不要ではありません。
税務署の考えでは、本来は1万円でも利益があれば申告して納税してほうしいと考えていますが、納税者と税務署がお互いの手間を考えて20万円以下については、年末調整で所得税の年税額が確定した場合には別途確定申告が不要とされています。

年末調整で完結する場合

一般的に、会社員など給与所得者は毎月の給料から税金が天引きされ、年末調整で所得税を確定させています。
よって、大部分の方が確定申告をしないで所得税の計算は年末調整で完結しています。
ただし、年末調整を行っていても、住宅ローン控除の初年度や、医療費控除、株式の投資など確定申告が必要になることがあります。

確定申告をする必要がある場合

確定申告をする必要がある場合は、副業などの利益が20万円以下であっても申告が必要になります。
年末調整で完結している場合には、副業利益が20万円以下の場合に、確定申告する手間を考えて申告不要としていましたが、年末調整をしていても確定申告が必要になった場合は、20万円以下の利益であっても合わせて申告する必要があります。
つまり、20万円以下の利益であっても確定申告するときには申告が必要です。

所得税以外にも住民税も注意

以上が所得税の説明でしたが、住民税についても注意が必要です。
住民税には副業の利益が20万円以下であれば申告不要という制度はないので、副業利益を住民税を取り扱っている市町村に申告します。
各市町村によって申告書の様式が違っているので、市町村に問い合わせてみてください。

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【編集後記】
今日はたまっていた仕事があったので事務所仕事でした。
【昨日の1日1新】
青葉 大宮店
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