免税事業者が固定資産を取得するときに注意しておく点(消費税還付)

免税事業者の方が固定資産の取得や改修をするときに、お客様から消費税の還付についての問い合わせがよくあります。
消費税の免税所業者であれば、消費税の還付を受けられないので、還付の要件である課税事業者になるために届け出を出すことになります。

消費税の課税事業者になることで、還付のメリットを受けられますが、課税事業者になることで、固定資産(調整対象固定資産)の取得や改修した場合、最低3年間は課税事業者として消費税の申告をしなければなりません。
(※調整対象固定資産:建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額が税抜100万円以上のもの)

消費税の免税事業者と課税事業者

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者となります。
課税売上高が1,000万円超であれば課税事業者となりますが、課税売上高が1,000万円以下であっても、その課税期間の末日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、翌課税期間から課税事業者になることができます。

課税事業者になることで、消費税の還付を受けることができます。

調整対象固定資産を取得した場合の特例

調整対象固定資産を取得した日の属する課税期間の初日から原則3年間は免税事業者に戻れない特例があります。
また、簡易課税制度も選択することもできません。

3年間トータルで考える(免税事業者が固定資産を買って消費税還付を受ける場合)

下記の図のように、結果として3年間トータルで考えると免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」提出して課税事業者になった方が不利になる場合があります。

例:毎年課税売上が900万円(税抜)、課税仕入れが300万円(税抜)、翌課税期間で1,000万円の固定資産を購入する予定で、消費税課税事業者選択届出書」提出して課税事業者になった場合には、3年間トータルで見ると消費税は納付額の方が多くなってしまいます。

固定資産を購入する事業年度の消費税還付のことだけを考えがちですが、その後2年間の影響について注意をする必要があります。

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【編集後記】

今日は、お客様のところへ訪問
新規事業や海外販社設立を予定するそうなので、
そのサポート関係などの打ち合わせ。

【昨日の1日1新】

セブンイレブン チケットぴあ

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