会社役員は対外的にも様々な活動を行っていますが、役員が業務上使う経費については、法人が行う事業との関連性や、業務上必要とする理由を説明できるかがポイントです。
税金の問題としては、役員の報酬は事業年度開始から3カ月の間でしか変更できません。
一度決めた役員報酬は毎月同額とすることが求められています。(定期同額給与)
勝手に増やしたりすると経費として認められません。
活動経費が給与とみなされうことも税法上あるので、注意が必要です。
ゴルフクラブやレジャークラブの入会金等
取引先などとのゴルフは、商談の場にもなり、新たなビジネスチャンスが見つかる可能性もあります。
こうした事業に関係するゴルフの利用料などは、事業との関連性が認められる場合には、法人の経費とすることが可能と考えられます。
◇税法上の取扱い
法人会員として入会 | 個人会員として入会 | |
入会金 | 資産計上 | 給与 |
年会費等 | 交際費 | 給与 |
個人会員として入会した場合は、給与として扱われます。
定期同額給与にも影響して、追加で給与となると経費に認められない扱いとされます。
社交団体の入会金等
◇税法上の取扱い
法人会員として入会 | 個人会員として入会 | |
入会金 | 交際費 | 給与 |
経常会費 | 交際費 | 給与 |
ロータリークラブやライオンズクラブなどの入会金について、税法上の取扱いは下記の通りです。
入会金 | 交際費 |
経常会費 | 交際費 |
その他 | 寄附金又は交際費 |
その他、同業団体の会費については、通常の会費については支出した事業年度の経費とすることができます。
通常の会費とは、同業団体がその構成員のために行う広報活動や調査研究、研修指導、福利厚生など業務運営のための分担金を指します。
通常の会費以外は、前払費用としておき、同業団体が支出した日にその費途に応じて処理することになります。(会館等特別な施設の取得など)
スポーツクラブ
スポーツクラブの会費については、全従業員がスポーツクラブを使用できて、健康促進のためであれば「福利厚生費」として法人の経費にすることが出来ます。
一部の役員など使用する人が限定されている場合などは、使用した人の給与とみなされる場合があるので注意が必要です。(源泉所得税が別途発生します)
また、役員の場合には、定期同額給与にも影響してしまします。
⇒役員報酬の考え方(税法上)
法人としてゴルフクラブなどの会費を払う場合は、事業との関連性を明確にしておきましょう。
会社として福利厚生の一環であれば、規程などルールや利用方法を決めておくと良いでしょう。
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【編集後記】
今日は午前中に消費税課税方式(原則か簡易課税)の有利不利の判定シミュレーションとお客様の新規会社設立準備など、午後からはお客様のところへ打合せで訪問でした。
【昨日の1日1新】
RESAS(リーサス、地域経済分析システム)を使った分析資料作成
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