確定申告で関係してくる税金としては、所得税、住民税、事業税、消費税がありますが、
個人の所得税について、少し誤解されているケースがあります。
所得税の税率は、所得の額によって幅が5%~45%に定められいますが、ある一定の基準を超えると急に税率が上がっていくのではなく、195万円以下は5%、それ以上の部分は10%となって、超えた部分の税率が段階的に上がっていくように定めています。
例えば、課税所得200万円であれば、195万円までが5%に、残り5万円分が10%です。
そうしないと、税率が上がるかもしれないボーダーラインにいる場合にはわざと所得が上がらないように人々は行動するかもしれないです。
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所得税の税率
所得税は超過累進税率といって、所得金額を段階に区分して、区分された金額ごとにそれぞれ定められた税率をかけて算出されます。
以下のような速算表に当てはめて計算します。
例えば、課税所得が330万円の場合は、195万円までが税率5%で、196万円から330万円までが税率10%となります。
速算表を使ってみると、330万円に10%の税率をかけて控除額の97,500円を差し引くと所得税を計算できます。
◇所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
所得は種類が色々ありますが、所得税法上は、10種類に分けられています。
(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)
これらから、総合課税(上記10種類から退職所得と山林所得などを除いく)といって所得を合算してから税率をかけて税金を計算します。
合算した所得に税率をかけて所得税を計算します。
源泉分離課税と申告分離課税
総合課税とは別に分離課税といって総合課税しない計算方法もあります。
上記の速算表とは別の税率を使用します。
分離課税は2種類あり、一つ目は源泉分離課税といい、預金の利息などがあてはまります。
利息を支払う者(銀行)が、利息を支払う際に所得税を源泉徴収するのでその時点で所得税の納税が完結します。
利息を払う側が、受け取る人のかわりに税金を収め、効率的なねらいがあります。
もう一つは申告分離課税といって、税制上の配慮をするために、他の所得とは区別して計算する方方法があります。
具体的な所得では、退職所得や山林所得が分離課税されます。
所得の性質上、長年の年月をかけて積み上げられたもので一時的に税負担すると、特に退職所得はその後の生活もあるので分けて考えるようにされています。
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【編集後記】
お客様との決算の打ち合わせなど、合間に歯科医院で歯石除去など歯のメンテナンスに行ってきました。
親知らずが他の歯を圧迫しているみたいで、あらためて抜歯することが決定しました。
【昨日の1日1新】
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