災害によって損害を受けた時 税務上の配慮

もし災害などにあって、住宅や家財などに損害を受けたときには、確定申告をすることで所得税を軽減することができます。
方法については、①所得税法による「雑損控除」の方法と②「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法があり、どちらか有利な方法を選ぶことができます。(重複適用は不可)

①と②の大きな違いは、所得税を算出する過程にあります。

①雑損控除は、所得税を計算する過程で、所得に税率を掛ける前の所得から、医療費控除などと同じように所得から控除されます。

いっぽう、②災害減免法は所得税そのものから軽減免除が行われます。
所得の金額によって左右されます。

このほか、住宅ローン控除の特例や固定資産税の免除など、国と地方で幅広い税金の軽減策があります。

所得税法(雑損控除)

扶養親族の資産も対象になります。
損害額が所得を超える場合は3年間の繰越が可能。

損失の発生原因
災害による損失(盗難・横領も含む)
対象となる
資産の範囲等
住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産
控除額の計算
雑損控除の金額は次の1⃣又は2⃣のうちいずれか多い方の金額です。
1⃣損害金額-所得金額の10分の1
2⃣損害金額のうちの災害関連支出の金額-5万円
その他
その年分の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除することができます。

生活に通常必要でない資産とは、別荘や1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とうなどをいいます。
災害関連支出とは、災害による住宅、家財などを除去するための費用や豪雪による住宅の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。
また、災害関連支出のうち、①災害により生じた土砂などを除去するための支出、②住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます)、③住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年以内(大規模な災害の場合等には、災害のやんだ日から3年以内)に支出したものが対象となります。
損害金額は、保険金や損害賠償金などによって補塡される金額を控除した金額をいいます。
詐欺や強迫、振込詐欺による被害は対象外です。

災害減免法

対象が住宅及び家財だけが対象となります。
また、損害金額ベースで1/2以上である要件があります。
当年の所得税の減免のみ(損失は繰り越せない)
最大で全額税金が免除になります。

損失の発生原因
災害による損失
対象となる
資産の範囲等
住宅及び家財
所得税の軽減額
その年分の所得金額
所得税の軽減額
500万円以下
全額免除
500万円超  750万円以下
2分の1の軽減
750万円超 1,000万円以下
4分の1の軽減
その他
損害金額が住宅又は家財の価額の2分の1以上であることと、損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下に限ります。

損害金額は、保険金や損害賠償金などによって補塡される金額を控除した金額をいいます。

その他注意

いずれの場合も確定申告を忘れてしまうと減免など特例が受けられません。

所得税法(雑損控除)は所得控除を通じて住民税も軽減されていますが、災害減免法は所得税のみとなっていますので、確定申告とは別に住民税に係る軽減策については、住んでいる各自治体に確認することになります。

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【編集後記】
新しく購入したスマホの調子が悪く、あれこれネットで対処法を調べてみましたが状況は変わらず、購入先のサポートに電話すると初期不良ということで新品交換となりました。
ネットには当てはまる事例が殆どなかったので、どうしようかなと思っていましたが、最初からサポートへ電話しておけばよかったです。

【昨日の1日1新】
漢方 桔梗湯

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