小規模企業共済の年末加入

個人事業主や小規模法人の役員などが退職に備える共済制度があります。
掛金に応じて共済金を受取りますが、掛金が所得税を計算するときに控除されるので、
節税のメリットがあります。


控除が認められているものに「小規模企業共済」があります。
(受取時には課税されますが退職所得など税制の優遇もあるので計画的に節税ができます)
掛金は毎月積み立てる場合と、年払いすることも可能です。
年払いできるので年末に掛金をまとめて支払うこともあります。
注意点は、現金で申し込むようにしましょう。
間違って口座振替にすると翌年引き落としになって所得税の計算で今年度分として控除できなくなります。
_____________________
【編集後記】
今日は先月の税務調査の事後対応と年末調整の準備でした。
【昨日の1日1新】
税理士会支部での相談員
_____________________