従業員の方の昼食代を支払った場合の経費認定について、事業に関連があって領収書があれば経費と認められると思われますが、注意点があります。
従業員の昼食代を支払った場合に経費することは可能ですが、従業員への給与という形で経費になります。
給与となれば所得税が増えるのと社会保険の負担が大きくなります。
従業員の方が昼食代を支払ってもらった都度、自分の給与額がその分増えていると認識していれば良いのですが、支払った側も支払ってもらった側も給与と認識していないときに税務調査などで給与だと指摘されると、あとで思わぬ負担が増えてしまうことになります。
税務上の取り扱いに注意しておくことが必要です。
_____________________
【編集後記】
今日は、午前中は租税教室の見学、午後は記帳指導、事務所に戻って年末調整業務でした。【昨日の1日1新】
栃木限定レモンどらやき
_____________________