前期の法人税の年税額が20万円を超える場合、中間申告が必要になり、税務署からは申告書や納付書が送られてきます。
ほとんどの法人が、前年度実績の半分となる法人税を納める予定申告を行っていますが、前年の実績が良すぎた場合に、今期の予定申告(中間納付額)が資金繰りで負担となることもあります。
仮決算と言って、今期が半分過ぎたところで、仮決算をして今期の実績に見合った税額を納めることで資金繰りの負担を少なくすることもできます。
中間申告の方法
中間申告には2つの方法があります。
①予定申告
②仮決算
①予定申告については、前期の法人税の年税額をもとに計算する方法で、前期が12カ月の場合は、前期法人税の年税額1/2が予定申告で納める法人税です。
②仮決算については、当期開始日からの6カ月を1事業年度とみなして、決算を行い納める法人税を計算する方法です。
ただし、予定申告の金額を超える場合は、予定申告による申告納付を行います。
仮決算は通常の決算と同じように処理しますので、それなりの準備と時間が必要です。
また、中間申告書の提出が無い場合には、予定申告があったものとみなされます。
消費税や地方税の中間申告
消費税や地方税の中間申告については、法人税の中間申告に連動します。
前期の消費税が国税部分48万円(地方税を含めると約60万円)を超える場合には中間申告をする必要があります。
前期の国税部分48万円を超えていた場合は、年1回の中間申告で前期の年税額の1/2です。
400万円を超えていた場合は年3回(1回あたりは前期年税額の1/4)、4800万円を超えていた場合は年11回(1回あたりは前期年税額の1/12)となります。
平成23年度税制改正
資金繰りの観点からは、上期実績がいいケースであえて仮決算による中間申告書を行い、前期実績よりも多く納税しておいて、確定申告により中間納税額の還付と還付加算金を受取るケースがみられました。
還付加算金は、税金の還付金に対する一種の利息に当たるもので、高利回りとなっているので資金を多めに税金として払って加算金目的での過大な中間申告が見受けられたので、平成23年度税制改正で規制されるようになりました。
具体的には、仮決算により計算した中間納税額が、前事業年度の法人税額の1/2を超えるような場合には、前期実績に基づく予定申告しかできなくなりました。
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【編集後記】
今日は、午前も午後も金融機関で仕事をして、夕方仕事帰りに近所のイオンで選挙の期日前投票を済ませてきました。
その後予定外ではありましたが、イオンの映画館で「天気の子」が上映されているのを知って、上映時間のタイミングもよくそのままチケットを買って観てきました。
前回の「君の名は」に続きとても良かったです。
【昨日の1日1新】
さいたま市大崎公園内 こども動物園
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