確定申告の時期になりました。
各所、税務署や役所、税理士会など無料の相談窓口が数多くあるので気楽に利用してみましょう。
個別相談で申告書の記入までという場合でなければ相談してみるのも良いでしょう。
また、税務署では節税などのアドバイスは受けられないので、その辺は心得ておきましょう。
相談を受ける側で、気づかされたことなどまとめてみました。
※東京駅八重洲口
住民税の計算は正しいのか
住民税が高いような気がするので計算が合っているか検算してほしいとの相談
一番のポイントは、所得税との課税タイミングが一年ずれていることです。
単純に、住民税は前年の所得に対して税金が発生します。
税率は10%です。
会社員から独立された方で、初めのころあまり仕事が無かったりして、今年はあまり働いていないのにと疑問に思うこともあります。
また、納税の通知が6月に届いたり、納税の時期が8月と11月の年2回などになっており、タイミングが所得税(通常の納付期限は3月15日)ともズレて忘れたころにやってくる税金です。
税率も10%のみですので、状況によって税率が変わっていません。
よって、儲かった年度は、住民税の事は忘れないようにして、納税資金をプールしておきましょう。
副業の赤字を本業(給与所得)と相殺
副業を始めたが赤字になり、本業(給与所得)と相殺できるかの相談
副業が所得税法上で何の所得区分になるかがポイントです。
副業は基本的に「事業所得」か「雑所得」に区分され、「雑所得」に区分されると副業が赤字でも他の所得と相殺することはできません。
「事業所得」に区分されるには、それなりに手続きも必要になり開業届けなど税務署に提出したり、決算書や経費の記録、書類も増えます。
一番の問題は税務署に「事業所得」として認めてもらえるかが重要です。
この辺は税務署と争っている方もいますが、「事業所得」と「雑所得」の違いは本気度の違いにあります。
独立して継続的に続けているのか、設備投資は、ホームページやパンフレットなど営業実態、総合的に勘案して判断されるので、税務署がわと考えが違う場合もあり、開業届けを提出しただけでは「事業所得」とすることはできません。
ビットコインも今のところ「雑所得」に区分されています。
家族分の医療費も医療費控除に
医療費の話をしていると、本人の医療費はほとんどなかったが、パートナーの出産費用など医療費が多く大変だったという話がありました。
ここでのポイントは「生計を一にする」かどうかで、家族分の医療費を控除に使えるかどうかです。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)
生計を一にする家族分の医療費を支払った場合は、パートナーの出産費用なども自分の控除額に加えることができます。
よって、所得税は所得が増えると税率も上がるので、生計を一にする家族の中で、所得が高い人へ控除をまとめてもるのも考えてみましょう。
医療費と同じように、生命保険料控除や社会保険なども検討してみましょう。
(契約者本人でなければ控除が使えないわけではありません)
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【編集後記】
今日は、午前中はお客様のところへ訪問。
決算と税務申告の説明へ、業種にもよりますが、輸送費が高騰したり、人不足の影響など、数値でもはっきり確認できる影響があり、今後の傾向も注意したいと思いました。
【昨日の1日1新】
商工会議所とあるセミナー
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