消費税免税事業者の売上急増(免税でも注意すること)

本業ではない事業などについて、子会社を作って経営上別管理する場合があります。
社員も転籍したりして切り離すこともあり、切り離された人についてはモチベーション低下する恐れもあります。(しっかり説明できたとしても)

逆に、新たな気持ちで頑張ろうとする人もいます。
管理の自由度が増すこともあり、組織行動のスピードが出て予想以上に業績を上げるケースもあります。
中には親会社を支えるまで成長するときもあります。

消費税の課税事業者になるかの判定など、前々期が基準期間の売上高が1,000万円を超えるかが判断基準ですが、その他、前期の前半6カ月間でも1,000万円の基準でも判断します。

免税事業者が急成長して、前期の前半6カ月間で売上高1,000万円を超えることがあります。

消費税の課税事業者と免税事業者

課税事業者と免税事業者の分かれ目となる基準が、売上高1,000万円です。

この売上高1,000万円超えるか超えないかで判断されます。

そして、いつの売上高が対象となるのかがポイントとなります。

基準期間と特定期間

基準期間といわれる課税判定に使われる期間があります。
前々期が基準期間となり、その基準期間の売上高によって、当期が課税事業者か免税事業者かの判断を行います。

ただし、判定はここでは終わらずに、特定期間といわれる期間で次の判定を行います。

特定期間は前期の前半6か月を指します。
個人であれば前年の1月1日から6月30日、法人であればその事業年度開始から6か月間。

具体的には、前々期の課税売上が1,000万円以下である場合、次の判定として特定期間(前期の前半6か月)が1,000万円超となっていれば今期は消費税の課税事業者となります。

給与等の総額による判定も忘れない

特定期間のところで判定するときは、課税売上に代えて給与支払額によって判定することもできます。
よって、特定期間で課税売上が1,000万円を超えている場合でも、給与等の総額が1,000万円を超えていない場合には、当期は免税事業者と判断することができます。

_____________________

【編集後記】
今日は午前中は事務所で仕事をして、午後は都内で同業団体の打合せなど。
夜は同業団体の懇親会に出席してきました。

【昨日の1日1新】
汐留のレンタルオフィス

_____________________