個人事業主が新しく会社を設立して事業を継続した場合(消費税)

個人事業から、新しく法人を設立して事業を継続した場合は、個人で行っていた納税の状況は(課税事業者、免税事業者、簡易課税適用事業者など)法人にした新設会社に引き継がれることはありません。

個人事業で簡易課税制度を選択していて、新しく設立した法人へ事業を引き継いだ場合に、法人へ簡易課税制度も引き継がれると判断するのは誤りです。

簡易課税制度の選択をする場合には、届出書の提出が必要です。

個人事業と、事業を引き継ぐ法人は、別の事業者なので消費税の適用についても別に考えましょう。

(相続・合併・分割などでは、引き継ぐ前の事業者が納税義務者の場合、事業を引き継いだ事業者は納税義務者になります)

その他、法人に引き継ぐ年度に消費税の課税事業者である場合には、個人事業を引き継ぐために行った資産の譲渡について、消費税の課税対象となりますので、個人事業者として最後の年度に行う消費税の申告において、この資産の譲渡に関する消費税額を含める必要があります。

また、在庫なども会社に引き継ぎますので、在庫の多い業種であれば最終年度に、消費税を多く納めることもあります。

_____________________

【編集後記】

今日は仕事で小笠原諸島の父島へ行ってきます。

おがさわら丸という船で24時間の船旅です。

_____________________