会社の株を譲る場合の税金(非上場株)

100%オーナー企業で、株主オーナーが考えていかなければいけないのが、将来会社をどうするか想定しておくことが必要となってきます。
法人格であれば人間のように寿命はないので、半永久的に会社が続いて行くことも可能ですが、起こした会社はいつかなくなることも想定しておかなければいけません。
会社の将来について「清算」「破産」「事業承継」「M&A」などが考えられます。

「事業承継」や「M&A」は株を譲るので、譲る価値があれば税金がかかってきます。
「M&A」を考えている場合は、企業価値を高めることを意識されますが、税金の面では株を譲ることで課税所得に20.315%の税率がかかってくることに注意が必要です。


※新橋にて打合せ

申告分離課税

非上場株式は「一般株式等に係る譲渡所得等」と区分され、これらの所得以外との損益通算ができません。
つまり、上場株式で発生した損益と、非上場株式で発生した損益とは相殺できません。

また、そもそも分離課税といって、ほかの所得(例えば給与所得や事業所得)とは合算せずに別々に分けて税額を計算する方法です。

分離課税は、源泉分離課税といって、預貯金のように天引きされているものもありますが、非上場株式の譲渡所得等については、確定申告で本人が申告してから税金を納付します。

その他、有価証券の譲渡所得については、非課税になるものや、総合課税といって、他の所得と合算して累進課税を適用するものもあります。

概算取得費 5%適用の可能性

せっかく努力して会社を育ててきたので、会社の株を譲るときに税金がかかるのは納得いかないと思う方もいますが、税金が少なく済むこともあります。

もともと相続などで株を取得していた場合などは、株の取得費がわからないことがあります。
その場合、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められ、実際の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合でも同じように認められます。
また、退職金などの支払いによっては会社の価値評価が変わるので、株価について税制面の有利か不利かなど検討できます。

投資の話

非上場株式を逆に買いませんかと話を受けることも知人関係などのなかで出てくることがあります。
特に、今だけの話と言われて冷静な判断が出来なくなることもあります。
本当に、その会社に投資するだけの価値があるのかどうか、客観的に見て意識できるようにして、よくわからない話は最初から受け付けないことにしておくことも大切かもしれません。

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【編集後記】
今日は、お客様1件の決算整理業務。
経理の完成度が高く、現金を極力扱わないできれいに整理されていたのでスムーズに決算が固まりました。

【昨日の1日1新】
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