過去に提出した確定申告の控えをなくした場合

過去に提出した確定申告控えをなくしてしまい、どんな内容だったか分からなくなってしまった場合は、税務署で保管してある申告書等を閲覧できるサービスがあります。

この閲覧サービスについては、2019年9月1日より写真撮影を希望する場合に、その場で撮影した画像を確認できる機器であれば、写真撮影が可能になりました。
従来は、税務署の職員の方が目の前で監視している状況で、手で書き写す作業を行っていましたが、写真を取ることで大変効率化できるようになりました。
複数年度の確定申告を書き写すとなると大変です。

閲覧サービスが利用できるのは、本人か代理人です。
代理人が閲覧する場合は、税務署指定の委任状と印鑑証明が必要になります。
税務署への手数料は、いまのところ無料です。

写真撮影するときは、税務署内部が写り込まないように注意があるます。
また、収受日付印、氏名、住所等は隠して撮影することになります。
写ってはいけない箇所を覆った厚紙など税務署で用意されているので、厚紙にあてはめながら撮影していきます。

収受印日付は撮影できないので、忘れないように手書きでメモしておきましょう。

自分のノートに手書きしたメモを撮影することは可能ですので、写真の合間に何の書類を撮影しているのか、手書きのメモを撮影して挟んでおくこともできます。

閲覧サービスは、あくまでも税務署に保管してある書類を閲覧するだけで、無くしてしまった控えの代わりをコピーすることはできません。
コピーを入手したい場合は、また別途時間もお金もかかる個人情報の開示請求という手続きがあります。

ひと通り写真撮影が済みましたら、税務署の職員の方が、撮影した画像をチェックします。
その際、カメラやスマホに保存されている別件の写真も見られてしまう可能性もあるので、保存してある写真には注意しましょう。

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【編集後記】
今日は仕事で行っていた小笠原からの移動でほぼ終わってしまいました。
【昨日の1日1新】
小笠原父島 ロぺぺ海岸、長崎展望台、中央山見晴台、小笠原ビジターセンター
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