退職者の年末調整

退職者の年末調整については、退職者が年内に再就職した場合は、再就職先で年末調整することになります。
よって、退職者に対しては退職後に源泉徴収票を発行して、再就職先での給料と合わせて年末調整します。


退職者に対したは源泉徴収票の発行義務があるので忘れないよういにしましょう。
ただし、12月の給料をもらって退職する場合は会社で年末調整します。
また、年の途中で以下に当てはまれば年末調整の対象になります。

①海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
②死亡によって退職した人
③著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
④12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
⑤いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

再就職していない退職者は自分で確定申告をする必要があります。
毎月給料から源泉されている所得税は概算で計算されていますので、最終的に自分で年間の所得税を計算します。
給料の資料としては、源泉徴収票が必要となります。
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【編集後記】
今日は、午前中は税務署へ、午後はお客様と打ち合わせでした。
【昨日の1日1新】
通帳データ化サービス
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