事業用資産にかかる税金

償却資産税というあまり聞き慣れない税金があります。
事業用資産にかかる固定資産税の一種です。

各市町村から償却資産税の申告書が送られていきます。
土地家屋以外のもので、少額の資産が対象になっています。
内装、機械、パソコン、レジスター、自動販売機などがあります。
11日を基準日として、その基準日に所有している資産に対して131日までに申告を行います。
年末近くで現品調査などして、使っていない資産があれば廃棄することで償却資産税は節約できます。
申告すると、各市町村で税額は計算され、6月頃に納付書が送られてきます。
課税標準(免税点150万円など)があるので、結果として納税額がなく、納付書が送られてこないこともあります。
車は自動車税や軽自動車税の課税対象となっていて、申告の対象になりません。
また、取得価格が10万円以上20万円未満の一括償却資産(3年で償却)は申告の対象外になります。
各市町村による調査もあり、虚偽の申告をするとペナルティもあります。
面倒ですが非課税で済む場合もあるので正しく申告しておきましょう。

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【編集後記】
今日は新設法人の設立業務と決算の準備対応でした。
【昨日の1日1新】
Dropbox Transfer
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