個人事業を開業するとき(税金関連の必要書類)

個人事業を開業する場合、税金関連の必要書類については税務署に提出しなければならない書類があります。
代表的な書類には「個人事業の開業・廃業等届出書」があります。
届出は提出しなくても罰則はありませんが、提出しなかった場合のデメリットは大きいです。
(原則は開業してから1か月以内)

必要書類は所管の税務署に提出することになります。
国税に関するものが「税務署」、都税道府県税に関するものが「都道府県税事務所」の管轄となりますが、開業にあたっての提出書類は国税に関する「税務署」に提出します。
管轄の税務署を調べるには国税庁のホームページが参考になります。
都税道府県税の方は、管轄地域によって届出書など必要書類がある場合と無い場合があるので各都道府県税事務所に問い合わせてみてください。
申告については税務署に確定申告を提出するとその内容を都道府県税事務所にも税務署が連絡してくれるので、都税道府県税の申告漏れは気にする必要はありません。
(事業所得が290万円を超えると自動計算された個人事業税を納付する必要があります)

税目別の必要書類

税目別にみると次の3種類の税金について個人事業主は開業時に関連する書類を提出します。

  • 所得税

個人事業の開業・廃業等届出書(提出期限:開業日から1か月以内)
所得税の青色申告承認申請書(提出期限:開業の日から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書(提出期限:開業の日から2か月以内)
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書(提出期限:開業年度の確定申告提出期限)
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(提出期限:開業年度の確定申告提出期限)

  • 消費税

消費税課税事業者選択届出書(提出期限:開業年度の1月1日から12月31日)

  • 源泉所得税

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(提出期限:従業員を雇用した日などから1か月以内)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(提出期限:随時)

この中で、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」は特に提出を忘れた場合の影響が大きいです。
開業届け自体の出し忘れの罰則はありませんが、年度をまたいだ過年度分については無申告のペナルティを受けることになります。
また、青色申告については、65万円控除が使えないこと、赤字の繰越ができないなど損することが多いです。
私の場合は税理士事務所を個人で開業して、誰も雇わないで、棚卸資産や減価償却資産の評価方法も特に変更する必要が無く、消費税も還付が必要な事案もなかったので、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」の2つの書類を提出しました。

提出方法

書類の提出方法は管轄の税務署へ郵送又は持参するか、電子申告する方法があります。

郵送又は持参の場合は、税務署か国税庁のホームページから書式を入手してから記入します。
作成する書類は2部作成して、1部は控えとして保管しますので郵送の場合は返信用封筒も同封して送りましょう。
開業freeeを使うと、質問に答えるだけで必要書類が簡単に作れます。
電子申告は今のところできませんが、印刷して郵送か持参で済むので便利です。

電子申告はe-Tax(イータックス)といってインターネットで税の申告書等の提出ができるサービスがありますのでe-Taxのホームページなど参考にしてみましょう。

マイナンバーカードの準備やカードリーダーが必要ですが、今後基礎控除が65万円から55万円へ縮小される予定ですが、e-Taxを使うと65万円で据え置きされるのでe-Taxが使えるように導入準備を進めましょう。
カードリーダーを購入するときは個人番号カード対応しているもので、WindowsのパソコンかAppleのパソコンに対応しているのかなど念のため確認しましょう。

開業届にまつわる注意点

失業保険を受け取るつもりであれば、開業届けの提出タイミングは注意が必要です。
個人事業主としての開業ではなく会社員としての再就職の可能性があるのであれば、状況をよく整理してみてハローワークなどにも相談してみましょう。
また、開業することによって社会保険の扶養にも影響があるので事前に確認しておきましょう。

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【編集後記】
今日は打ち合わせや自治体での手続きなどで移動が多い一日でした。

【昨日の1日1新】
無印良品 紅茶バウム
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