特別償却と税額控除の選択(中小企業投資促進税制)

中小企業投資促進税制では、機械などの設備を取得や製作した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できるものです。
(税額控除は、資本金3,000万円以下法人が対象)

特別償却は課税の繰延べ

特別償却は初年度に多くの償却費が計上され税額は少なくなりますが、2年目以降は初年度多く償却した分が少なくなり、償却費が少なくなった結果税額が増えてしまうことになります。
トータルで考えると減価償却費の計上額は変わりません。

特別償却の効果は、初年度に償却費の前取りをして投下した資金の早期回収を狙うものになります。

税額控除は税金の免除

中小企業投資促進税制では、取得価額の7%が税額控除が認められています。
この税額控除は法人税から直接差し引くことができ、利益を減らすことなく、お金のかからない節税となり効果は大きいです。
ただし、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%など限度が設けられています。

特別償却と税額控除の選択

では有利となる選択はどうなるか考えてみると、資産を取得した初年度は特別償却の方が経費が増え税額が減るので、税金の面からは有利となります。
次年度以降は、償却額が減るので(初年度に増えた分)その分税金が増えます。
一法、税額控除については、税金を確実に減らしていくことができます。

判断基準としては、資金繰り、利益の状況により、対象資産を取得後、2~3年後には多額の利益が出る場合(逆に初年度多額の利益が発生して、次期以降赤字が続く場合)には特別償却の方が有利と考えられ、耐用年数に渡って利益が出続ける場合には税額控除の方が有利と考えられます。

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【編集後記】
今日は仕事で、午前中は都内で打ち合わせ、午後には埼玉県羽生市で税理士会に出席、
移動時間が多い日でした。

【昨日の1日1新】
全労済割戻金の処理
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