個人事業主が納める事業税

会社員から独立して個人事業主となった方などがあまり聞いたことがないという税金の一つに事業税があります。
これって何の税金でしたかと問い合わせもたまにあります。
これは道府県が課税する地方税です。

課税所得から290万円を控除した後に3~5%の税率を掛けたものが個人事業税となります。
つまり、課税所得が290万円なければ非課税で、事業税を払ってくださいと通知は来ません。
事業税は、道路など公共施設を利用するのでその公共サービスについて、一部経費を負担する意味合いです。

※渋谷駅にて打合せ

事業税額の計算方法

計算の方法は、所得金額に青色申告特別控除10万円又は65万円を足し戻したあとに、事業主控除額290万円を差し引いて税率を掛けたのが個人事業税額になります。

青色申告特別控除は個人事業税には適用されので注意が必要です。

収入金額-必要経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)=所得金額
〈 所得金額+青色申告特別控除金額(10万円又は65万円) 〉-事業主控除額(290万円)=課税所得金額
課税所得金額×事業税率(3~5%)=事業税額

290万円の控除があるので、個人事業を始めてからしばらく事業税の存在を知らないままの場合もあります。

個人事業税の納付時期

8月に都道府県税事務所から納税通知書が届いて、原則8月(1期)と11月(2期)の2回に分割して納付します。
所得税とも消費税とも納税のタイミングが違います。
また住んでいる市区町村から5月に送られてくる納税通知は住民税についての案内です。

課税の対象となる事業

地方自治体で確認は必要ですが、ほぼすべての業種が対象となっています。

対象とならない業種では、農業、スポーツ選手、芸能人、作家などが該当していません。
(業種を限定列挙しているので該当しいと判断できれば課税の対象になりません)
複数の事業を行う場合など開業届に記載する業種目も注意が必要です。

第1から第3種事業まで区分され、それぞれ税率も3~5%で設定されています。

ほとんどの業種は5%の税率になりますが、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業については3%になります。

申告について

申告期限は所得税と同じで3月15日です。

所得税などの確定申告をした場合は、個人事業税の申告書の提出は必要ありません。
所得税の確定申告書(住民税の申告書)を税務署又は市町村へ提出しておけば個人事業税の申告をしたものとされます。

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【編集後記】
今日は打合せ1件、仕事の合間に歯科医院へ行ってきました。

【昨日の1日1新】
Hard Rock Cafe 上駅店

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