青色申告承認申請を出したあとに白色申告は可能?

フルーランスの方から青色申告承認申請を提出したが、難しそうなので従来の白色で申告しても問題ないのか聞かれましたが、結論から言うと問題ありません。

青色申告承認申請を提出すると、問題がなければ受理されて何も返事はありません。

青色で申告してもいいよと言う意味です。

ただし、青色申告のメリットは受けられなくなります。

税務署側も青色申告で提出する前提になるので、用紙などは青色申告用の用紙が送付されますので注意しましょう。

青色申告の特典
青色申告は、必要な手続きと要件を満たすと税制上の特典や優遇措置などの特例を受けることができます。 フリーランスが新規か新規開業した場合、業務を開始した日から2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出ておく必要があります。(承認...

税務署へ確定申告を提出しに行ったときに、青色を進められることもあるそうです。

また、ネットなどの情報では青色の方がメリットがあるという情報がようあるので、青色のチャレンジしてみようかなと思う方も多いと思います。

白色については、現時点では簡易な帳簿を作成する必要があります。

以前の白色申告は帳簿の作成義務も無く、税務署で税金を決めてもらった時代もありますが、帳簿が必要になっています。

よって、白色申告と青色申告(10万円控除)の難易度の差はなくなっています。

青色申告の65万円控除をする場合は、複式簿記の帳簿で経理をする必要があるので、こちらは会計ソフトの導入などして対応しますので難しく感じます。

65万円控除はそれなり帳簿をつくる労力に対してのメリットを与える考えもあります。
(損益計算書に加えて貸借対照表を作ります)

単純に青色申告承認申請を行っただけではメリットは受けられません。

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【編集後記】
今日は、午前はお客様の事業再生計画関連のお仕事、午後は助成金などの打合をビデオ会議で行いました。
夕方は軽くランニングをしましたが、暑さが残っていて早めに切り上げました。

【昨日の1日1新】
浦和駅 鶏そば 一瑳
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