はじめての確定申告 フリーランスにかかわる税金の種類

確定申告を終えても忘れた頃にいろいろと税金の案内が届きます。
フリーランスに関わる税金については、全員が対象になる所得税・住民税の他に、状況によって個人事業税や消費税、償却資産税を納める必要があります。
いろいろと税金の案内が届くので、年中税金を納めている気もしますが時系列で確認してみましょう。

いつの税金なのか

確定申告の時期に申告している税金は「所得税」(場合によっては消費税)になりますが、申告の対象となる期間は、前年1月1日から前年12月31日までの期間が対象になります。

所得税は国税と言われ、国税に対して地方税というものもあります。

地方税は、確定申告で申告された内容の連絡を地方側が受けて、地方税を計算しています。
確定申告の連絡を受けて計算される地方税には「住民税」と「個人事業税」があります。

確定申告とは別に、地方がその年の1月1日時点に事業用で使っている資産に対して「償却資産税」がかかてきます。
(その年の1月31日までに地方に対して申告します)

消費税がかかるかの判定は2年前の年商

消費税が対象になるのかの判定は2年前の年商が1,000万円を超えると対象になるので。
時間軸が申告の対象となる期間だけではないことに気をつけておきましょう。

申告の対象となる期間が年商1,000万円を超えていない場合でも、消費税がかかることがあるからです。

個人事業税の対象者

利益の額が290万円を超える対象業種であれば個人所業税がかかります。

業種によっては税金がかからないこともあるので各市町村で確認してみましょう。
また税率も業種によって違いがあるので個別に確認が必要です。

償却資産税の対象者

事業用資産について150万円以上を所有していると償却資産税がかかります。

150万円未満であれば免税となります。
その年の1月1日時点の機械や備品にかかる税金でその年の1月31日までに該当する資産があれば申告します。

時系列で確認

納税の時期を時系列で見ると下記の表になります。
(予)と記載があるのは、予定納税として全年分の半分や1/3を予め支払います。

確定申告して、3月15日までに所得税を納めると安心してしましますが、忘れたころ6月中旬に「住民税」と「個人事業税」の案内が届きます。

予定納税があれば資金繰りにも注意しましょう。

  所得税 住民税 個人事業税 消費税 償却資産税
3月 3月15日     3月31日  
4月         4月30日
5月          
6月   6月30日      
7月 7月31日(予)       7月31日
8月   8月31日 8月31日 8月31日(予)  
9月          
10月   10月31日      
11月 11月30日(予)   11月30日    
12月          
1月   1月31日     1月6日
2月          
3月         3月2日

注意:住民税と償却資産税の納期は、市区町村によって納期限が違うことがあります。

まとめ

つぎつぎと税金の納税がやってくる感じがしますが、いつの分のどんな税金なのかは一度整理しておきましょう。
税金の他には社会保険の負担もあるので、資金繰りについても注意しておきましょう。

所得税の源泉徴収された分があれば、それは所得税の前払いになりますのでその都度源泉された内容については確認して記録しておきましょう。(確定申告時に前払い分は差し引きします)

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【編集後記】
会社員であれば給料から税金など天引きされているので、年間どれくらい税金を払っているのあまり意識していませんが、フリーランスになって意外と税金をたくさん払っていることに驚かれるかたもいます。
フリーランスになると経営セーフティ共済など節税できる幅も広がるので、対応できるところはしっかり節税していきましょう。

【昨日の1日1新】
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