来年の税制方針(2020年度税制改正大綱) メモ②

未婚のひとり親に対する税制上の措置

未婚のひとり親に対する税制上の措置として、35万円の所得控除が受けられるようになります。
以前から家族観の変化に税制が対応できていないと論点になっていました。
日本の家族制度が崩壊する懸念があるなどの理由で踏み込めなかったそうですが、やっと改正になりました。


昨年は所得税ではなく、住民税でひとり親への税制上の措置まで進んでいましたが、今回で所得税についても改正されました。
35万円の所得控除を受ける要件としては、①生計を一にする子がいること。(総所得金額が48万円以下、給料だと103万円以下)②合計所得金額が500万円以下。③ひとり親が世帯主の場合は、同一世帯に属する者の住民票に、世帯主の続柄として未届の妻又は夫等の記載がないこと、ひとり親が世帯主でない場合は、本人の住民票に、世帯主の続柄として未届けの妻又は夫等の記載がないこと。

2020年分以後の所得税から適用。
給与所得者については、2020年分の年末調整から適用されます。

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【編集後記】
今日は午前中はプライベートで外出、午後からお客様の所で打ち合わせでした。
【昨日の1日1新】
監修記事SmartNews掲載
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