外注費と給与の税法上の取り扱い

外注費の支払いと給与の支払いについて、税務上では外注費であるか給与であるかによって、それぞれ消費税の取り扱いや源泉所得税の取り扱いが違ってきます。
また、社会保険についても加入の対象になるか影響するところがあります。

税法上で注意する点は、実態がどうなっているかです。

外注として業務委託契約を結んで、請求書を発行して取引していても、実態としては雇用されている社員と同じように勤務していると、支払われている外注費は給与とみなされます。
雇用契約は仕事する場所の指定と勤務時間など拘束があり、報酬は時間で基本的に計算されます。
いっぽう、業務委託契約による外注は、働く場所の指定もなく、勤務時間の拘束もなく、案件ごとの成果などによって報酬が決まってきます。
よって、他の会社からも仕事を引受けられる状態です。

外注であるのに、毎日決まった場所で仕事をしていて、タイムカードなどで勤務時間を管理されていると業務委託ではなく雇用されていると判断されまます。

給与ではなく外注とする経営者側のメリットは、消費税が控除できることです。
(納める消費税を少なくできます)
消費税法上、給与は消費税の課税対象外で売上などから預かった消費税から差引できません。
外注費は消費税の課税対象取引なので、売上などで預かった消費税から差引できるので、その分消費税が少なく納めることができます。
社会保険については、外注とすることで加入の対象外となり会社側の負担は少なくなります。
源泉所得税については、外注費の支払い時に天引きすることもないので給与に関する計算を考えればシンプルに事務処理ができます。

ただし実態と違っていることをすると、税務調査で指摘などされると消費税や源泉所得税、社会保険など影響する範囲が大きくなる可能性があります。

メリットばかりに気を取られて無理に表面上を整えないようにしましょう。
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【編集後記】
今日は支部の例会出席と研修に参加してきました。
【昨日の1日1新】
持ち運び用プリンター
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