情報提供料の支払いと交際費課税

税務上の取扱いで、独特に感じる論点として「情報提供などに支払う手数料」があります。
「情報提供などに支払う手数料」は誰に支払ったかで支払手数料として経費に出来る場合と、交際費になる場合があります。(交際費には経費になる限度額など規定があります)

取り扱う商品が不動産など高額になると、その分紹介に関する手数料も高額になることがあり、税務上の取扱いによっては思ってもみなかった税金がかかってくることもありますので気を付けておく必要があります。

情報提供などに支払う手数料を誰に支払ったか

税務上の取扱いでは、情報提供料を支払った相手によって二者に区分されます。

  • 情報提供料等を業とする者
  • 情報提供料等を業としない者

「情報提供料等を業とする者」に対する情報提供料を支払った場合には経費として税務上認められますが、「情報提供料等を業としない者」に対する情報提供料を支払った場合は、その相手が実際に情報収集などした実態を確認しづらいので、情報の取引を客観的に認められないことから税務上では交際費として取扱いされる可能性があります。
(得意先などの従業員に対する情報提供料の支払いは交際費に扱われます)

ここで論点となるのは、実態としてビジネスに必要な情報提供の有無になります。
情報提供することが会社のサービス内容であれば、その会社から情報提供の対価として金銭を支払うことは問題ありませんが、そうでないところからサービスを受けて金銭を支払った場合は、実態の証明がポイントになります。

ただし、「情報提供料等を業としない者」に対する支払であっても税務上の定められた条件を満たすと交際費に該当しないとされています。

情報提供等と交際費の区分

「情報提供料等を業としない者」に対する支払について、以下の3つの条件を満たすと交際費としないとされています。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

情報提供の期待に対して、契約も無く自由意志で支払う情報提供料は交際費に該当することになります。

まとめ

支払った情報提供料が交際費に該当しないための注意点としては、あらかじめ契約を結んでおくことが重要です。
契約は口頭でも成立しますが、税務上客観的に証明できるかが争点にもなるので、書面による契約書で証明できるようにしておくことが重要です。
ホームページなどで情報提供にたいする支払に関する掲示があれば、事前に契約の取り交わしがあったものとして取り扱われます。

また、情報提供料の支払いは情報を提供してもらった対価とされますので、支払の目的が情報提供をしてもらうための期待や相手の歓心を得るものであれば交際費とされます。

支払う金額についても、情報提供を受けて得られた収益より多額の情報提供料となれば妥当性が無くなりますので、支払った情報提供料については妥当性のある計算根拠が必要となります。

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【編集後記】
リコーから発売予定のハンディプリンターが気になります。
RICOH Handy Printer
宛名書きや、宛名シールを作っておく手間が省けそうです。
役所などの提出書類には、いまだに事務所の周辺地図を用紙に手書き記入する書類もあり、そんな時にはこのハンディプリンターを使うと便利だと思います。

白紙のA4用紙を数枚持っておけば、出先でも各種届出用紙を持ち歩く必要もなくなり、ご祝儀袋の表書きもこれがあれば便利そうです。

スマホアプリは今のところAndroid用のみですが、ソフトウェア開発キットも無償公開されているので、使い方は色々広がっていくのではないかと思います。

【昨日の1日1新】
梅林堂 あんみつ
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