税法用語「生計を一にする」「同一生計」

所得税の扶養控除の判定にあたって、税法用語の「生計を一にする」や「同一生計」を耳にすることがあります。

扶養控除の要件に、納税者と生計を一にしていることがあります。
「生計を一にする」とは納税者と同じ財布で生活費を負担して生活していることです。

同じ財布で生活費を負担していれば、一緒に暮らしていなくいても学生への仕送りなどは生計を一にしている範囲と判断できます。
一緒に暮らしていても、生活費は別々にしている場合は、生計を一にしているとは言えません。
また、個人事業主が親族に青色専従者として給料を払う場合には、その給与を経費とする要件に生計を一にしていないことが挙げられているので、青色専従者にする場合は気をつけましょう。
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【編集後記】
今日は午前中は歯科などで外出、午後からお客様と打ち合わせ、事務所に戻って申告業務でした。
【昨日の1日1新】
税理士会 綱紀監察部研修
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