所得拡大促進税制の給与範囲

所得拡大促進税制とは、中小企業が前年と比べて給与総額の支給を増加した場合に、要件を満たしたうえで、増加額の一部を法人税から控除できる制度です。

この制度は税額控除と言って、計算された税額から給与増加額の一部を直接差し引くことができます。
ただし、差し引けるのはもともと計算されていた税額が限度になります。
所得拡大促進税制の給与の範囲は、所得税が課税される給与や賞与、残業代などが対象です。
所得税が非課税となっている通勤手当は対象にはなりません。(一部例外あり)
給与の増加率が1.5%未満であれば適用はありません。
増加率が1.5%以上の場合は、前年からの給与総額の増加分に対して15〜25%の税額控除が受けられます。
新設法人にも適用されるので検討してみましょう。
基本的には、前年期首から引き続き勤務している(一般被保険者)従業員が対象です。
雇用保険の一般保険者に該当しているかは確認が必要です。
似たような制度で、雇用促進税制という制度があり、併用する場合は調整計算が必要となります。
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【編集後記】
今日は打ち合わせと事務所仕事でした。
完了した決算の説明と次年度の資金計画など
【昨日の1日1新】
PARCOya 金子眼鏡店
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