【不動産所得】土地購入したときの借入利息

個人で不動産所得を得ている場合に、不動産を借入金で取得したときの利息を経費にすることができます。

不動産所得は、不動産を貸したことによる収入から、減価償却や固定資産税などの経費を差し引いて計算します。
計算結果が赤字になる場合は、他の所得金額と差引計算できます。
差引計算は損益通算と呼ばれています。
ただし、損益計算には下記2点は対象外です。

1 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
2 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額

貸付用に購入した不動産について、利子の部分が損益通算できないので、赤字となって購入不動産価額の土地割合が高いともったいないです。
別に黒字の物件を保有していると、その物件と損益通算ができます。

確定申告では、利息について損益通算のミスが多いので気をつけましょう。

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【編集後記】
今日は午前中は、新規お客様と打ち合わせ、お昼はランチミーティング、午後からは別のお客様のところへ訪問など一日外出でした。

【昨日の1日1新】
ネザーランドドワーフ
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