領収書の宛名

領収書の宛名は、正確に会社名を記入してもらわないといけないのか、上様などでよいのか、宛名のないレシートでも問題がないのか、領収書のもらい方について問題になることがあります。

税務調査を意識すると、法人税と消費税の2つの税法が関係します。
結論から言うと、法人税では宛名が上様になっていたり、レシートのみであっても、購入相手から受け取った領収書は証明書としては特に問題はありません。
消費税では、少し問題があります。
消費税では領収書の記載要件として、①領収書を発行する者の名前、②年月日、③内容、④領収書を受け取る側の名前を記載することを決められています。
ただし、税務調査では、宛名のことで細かい指摘を受けることは少ないです。(優先度合もあります)
注意としては、クレジットカード会社の発行する利用明細を経費などのお金を支払った証明とする場合、仕入税額控除といって納めるべき消費税を計算するときに差し引きされる消費税を、計算上カウントされないリスクも可能性としてはあります。
消費税の課税事業者であれば、領収書に関する消費税法上の要件も注意が必要です。

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【編集後記】
今日は、ライフプランナーさんと打ち合わせ、その後司法書士さんの事務所訪問でした。

【昨日の1日1新】
ロートンヌ秋津本店
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