フリーランスの年金制度

年金制度は、将来どうなるかわからない、払った額よりもらえる額が少ないのでは、自分で準備するほうが安全など、年金に関してネガティブな声もよく聞きます。
会社員をしている場合は、会社が必要な年金負担を給料から天引きするので、年金についてはあまり意識している方はいませんが、年金の種類もいくつかあるのでフリーランスになった方は年金制度を整理してみて、将来の備えを見直すことも必要です。
いくつかある年金の種類の中で、国民年金は原則全員加入する義務があるので、フリーランスで加入義務があるのは国民年金になります。
国民年金には、万一の場合に、障害年金や遺族年金があるので一概に損する制度とも言えません。
将来どうなるか分かりませんが、万一のリクスに備えられる側面もあります。

年金の種類

まずフリーランスの年金制度は、公的な部分については会社員や公務員と比べて手厚くなっていません。
国民年金は全員加入が義務となっている公的年金ですが、社会人や公務員は国民年金に加えて厚生年金や共済年金に加入しています。
(公的年金の種類は国民年金、厚生年金、共済年金の三種類)

年金制度では、以下のように対象者を3パターンに区分しています。
・第1号被保険者…自営業、自営業の配偶者
・第2号被保険者…会社員、公務員
・第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者(扶養)

第3号被保険者については、国民年金の保険料は支払不要とされています。
いっぽう、第1号被保険者の配偶者は扶養であっても自分で国民年金の保険料を自分で払うことになっています。

将来のもらえる額を手厚くしておく

フリーランスなど第1号被保険者は、年金について国民年金のみのままだと会社員や公務員に比べると手薄に感じられます。
第1号被保険者には以下のような追加での年金もあるので、将来の備えを手厚くできないか検討してみましょう。

付加年金(付加保険料)

毎月の国民年金保険料に400円加算します。
将来的にはお得な制度ですが保険料が月プラス400円なので、将来加算される額も大幅に増額することは見込めません。

国民年金基金

国民年金に上乗せ制度になります。
会社員の厚生年金と国民年金の差をなくすために作られた制度です。
毎月の掛け金には上限がありますが、年金のもらい方や加入口数は自分で決めることができます。

確定拠出年金(iDeCo)

毎月支払った掛金を自分で運用して60歳以降に年金または一時金で受け取る年金です。
(今は、第2・3号非保険者でも加入できるようになりました)
国民年金基金との違いは、自分で自分の年金を運用することが特徴です。

上記の年金には、税制上の配慮もされており、支払った保険料の全額所得控除、確定拠出年金については運用益の非課税などの優遇があります。
その他、民間の個人年金などの商品もありますが、所得控除の上限があるので、まずは税制上、全額所得控除となる国民年金基金や確定拠出年金を検討してみるとよいでしょう。

まとめ

国民年金すら支払いたくないと思う方もいますが、国民年金については、万一のリスクに備えての障害年金や遺族年金に価値があると考えることも出来ます。
また、税制上の優遇もされていますので、節税しながら将来に備えることが出来ます。

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【編集後記】
税金の他にも、年金や健康保険など支払うものが多く、フリーランスになったばかりの方は支払額が多くて驚かれる方もいます。
得するか損するかの側面の他にも、万が一のことや税制上のメリットも考えてみると支払う価値も見いだせることがあります。

【昨日の1日1新】
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