退職金にかかる税金(もらう側払う側)

退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、
税制上、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。


※浦和駅前

所得税法上(もらう側)

多額の所得控除があり、分離課税になり税率が1/2以下になりとても優遇されています。

退職金の額から退職所得控除額(下記参照)を差し引いた額に1/2を掛けて課税退職所得金額を算出し、これに所得税の税率を掛けて、控除額を差し引いた残りの金額が退職金にかかる税金となります。

◆退職所得控除額

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年として計算。
注2:計算した退職所得控除額が80万円未満の場合は、退職所得
控除額は80万円になります。
注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

法人税法上(払う側)

支払う会社側にとっても、法人税法上多額の経費を計上することができます。

親から子へと会社の代替わりなど、退職金と税金の計画をしておくとさらに節税の対策にもなります。

例えば、親である社長が退職金支給を会社から受けて、子に会社を譲った場合に、退職金の額や会社の利益規模などにもよるが、退職金という経費で税金がしばらくかからない(青色申告法人であれば赤字は10年間繰り越せる)ことが多いです。

また、保険などにより予め数年間にわたって経費計上しておき、退職時に解約して利益となるが、退職金と打ち消しあうことで税金への影響を少なくしておくことも可能です。

さらに相続税法では

退職金を支給すると、会社の株価が下がるので、事業承継を行いやすくなるので、退職金の支給と合わせて、次の社長に株の移動をすることも考えてみましょう。

また死亡により相続人などが受け取る退職金として、被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税
対象となりますが、所得税等の課税対象にはなりません。
相続人が取得した退職金のうち相続税の課税対象となる金額は、〔500万円×法定相続人の数〕を超えた部分となり非課税枠があるメリットもあります。

_____________________

【編集後記】

今日の午前中はお客様訪問、シーズン的に年末調整やふるさと納税の話題が多かったです。

【昨日の1日1新】

室町砂場

_____________________