セルフメディケーション税制はマイナーで面倒なのか

薬局などで買った特定の市薬品(特定一般用医薬品等)を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
医療費控除に届かないが(10万円)、市薬品の金額が1万2千円を超えると、その超えた額が所得控除されます。

計算方法や条件など

セルフメディケーション税制による医療費控除額の計算方法

・人間ドック、健康診断、インフルエンザの予防接種などの保持増進及び疾病の予防への取組を行っていることが条件となっています。
・その年とは、1月1日から12月31日までに実際に支払った特定の市販薬などの購入金額に限って控除の対象となります。
・家族全員分(生計を一にする家族)の合算した購入金額が控除の対象にできます。
・セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した方は、通常の医療費控除を受けることはできません。

控除を受けるための手続き

・確定申告書を提出する必要があります。
・確定申告の添付書類として①セルフメディケーション税制の明細書、②保持増進及び疾病の予防への取組を行っていることを証明する書類。
・確定申告期限等から5年間、税務署長から領収書の提示又は提出を求められたとき、この領収書を提示又は提出する必要があります。

対象となる特定一般用医薬品等

・対象となる市販薬(スイッチOTC薬)は、購入した際の領収書やレシートにセルフメディケーション税制の対象であることが表示されています。(★や◆印で記載)
・セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の詳細は、厚生労働省ホームページに記載されています。(約1,700品目が対象)

 

民間シンクタンクの日本医療政策機構の調査ではセルフメディケーション税制を知らない人が約9割の調査結果だった。
※「2017年 日本の医療に関する世論調査」:「内容までよく知っている」が 11.1%、「言葉は知っているが、意味はよく知らない」が 33.7%、「知らない」が 55.2%であった。

実際に、セルフメディケーション税制の話題などほとんど聞いたことがありませんでしたが、
あらためて手続きなど見てみると、手間が多く(健康診断などの取り組みの証明も必要)、控除についても税額控除ではなく所得控除なので、お得感も少なく感じます。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は併用できないので、金額基準での有利不利では、医療費全体が18万8000円を超えていれば通常の医療費控除が基本的に有利になります。
※通常の医療費控除は、年中に支払った医療費から、補填される金額を差し引き、さらに10万円又は所得の5%いずれか少ない金額を差し引いた金額が医療費控除額(最高200万円)となります。
以上のように、手続きについても手軽にできるようになればと思っています。

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【昨日の1日1新】

四谷しんみち通りランチミーティング

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