税務署の人が急に来社した際の対応

クライアントから、税務署の人が突然やってきたと連絡がありました。
調べたいことがあるので来社したそうです。

そのクライアントは、どう対応していいのか困ったそうです。

社長も含めた大切な商談も予定されていたので、実際に調査に対応するには都合が悪いのも事実です。

納税者は税務調査を受けなければいけない義務を課されていますが。
しかし、業務に支障がでるまで対応しなければいけないと言うものではありません。

そんな場合は、後日、改めて日時や場所を打ち合わせしてから調査を受ければよいです。

事前に連絡しなければ、調査をしてはいけないと言う法律はありません。
税務当局では、通達などでできるだけ事前通知することを原則としながらも、事前通知するかしないかその時の税務当局側の判断に任されている場合もあるそうです。

調査と言っても、税金について正しく申告して納付されているかのチェックのために、資料を得ることを目的とするものですので、調査を受ける側の事情は考慮されるのは当然です。

 国会決議では(第72国会衆議院本会議の決議 昭和49年6月)、「税務行政の改善については、税務調査にあたり、事前に納税者に通知すると共に、調査は理由を開示すること」とあります。
憲法31条の適性手続きや、憲法35条、38条違反の疑いを考えると、事前通知することは必要と言えるでしょう。