税理士制度の研修(税理士法)

税理士にも業界紙があり、税理士法違反などで懲戒処分を受けた税理士が掲載されたりします。
いったい何をしたら懲戒処分を受けるのだろうと疑問を持ちながら記事を読んでいます。
先日は、税理士の同業団体が開催した研修に参加してきました。
今回の研修テーマは税理士法をメインとしたものでした。
毎年懲戒処分を受ける税理士が多く、税理士法に違反している自覚が希薄しているケースもあるので理解を深めるために実施されました。

税理士の制度

法人税法、消費税法など実務に直結する法律は、税理士業務を行っていくうえでは無視することはできない存在です。
一方、懲戒を受けた税理士が一様に税理士法を知らなかったので、自分がした行為が処罰されるとは思わなかったという弁明が多いそうです。

税理士法という制度についての法律は、私たち税理士が税理士として、適用を受けていることを自覚しなければいけません。
今回受講した研修でも、そうした制度への関心も高まっている様子で、想定以上の研修参加者が受講していました。

税理士法の第1条は「税理士の使命」について記載されています。
第1条
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

研修ではいろいろな議論(納税者から報酬を頂いているなど関連して)もありましたが、本当の税理士の価値や使命について考えさせられる研修でした。

2か所事務所禁止

税理士法により、税理士は二ヶ所以上の事務所を設けることが禁じられています。
他業界のひとがこの話を聞くと、違和感があるかもしれません。
理由の一つに、税理士法ができたころは、1人か2人の税理士事務所が大多数だったので、二ヶ所以上の事務所を設けると、各事務所の監督が難しく、税理士でないひとが入り込んでしまう恐れがあり、その防止のためといわれています。(ニセ税理士対策)

事務所とは別に自宅で電子申告を行った場合や、カフェでクライアントと打ち合わせすることなど、税理士が1人であっても、業務を行う場所が現実でもネット上でも多様になっているので、実態と法が変化の速い時代に沿っているか、追いついているのか疑問点もあります。
(PCのリモートコントロール、クラウドサービス、資料のデータ化)

名義貸し行為

税理士の名義貸し行為とは、税理士でないひとが税務書類を作成した場合に、表面上適法であると装うために、税理士でないひとから求められて税理士が税務書類の税理士署名欄に署名押印することです。
一番の問題は、税理士自らが税理士の信用を失うことです。
「名義貸し」指標として以下の3点を挙げています。(東京税理士会)
①税理士が自らの判断で申告書を作成していない
②納税者から直接委嘱されていない
③報酬を納税者から直接収受していない

税理士は税理士法があっての税理士ですので、自分自身を守るためにも、制度の事も忘れず身に着けておきたいです。

【昨日の一日一新】

某システム 給与web明細
デュアルディスプレイでの二画面作業