マイホームを新築したり購入したときの税金

家を新築したり買ったときの税金をまとめてみました。

消費税

土地は非課税、建物は課税対象となります。
消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売り主の場合は課税から除かれますので、中古住宅などを個人間で売買した場合は消費税がかかりません。

政府は平成31年10月1日以降の課税資産の譲渡等について10%に引き上げることを決めています。
引き上げに対して「経過措置」が設けられています。
注文住宅の場合は、請負契約から引き渡しまでに数ヶ月間かかるので、増税施行日の6ヶ月と1日前(平成31年3月31日)に請負契約が完了した注文住宅については、引き渡しが増税施行後(平成31年10月1日以降)であっても、増税前の税率が適用されます。
中古住宅を買って、リフォームする場合の請負契約についても、この「経過措置」があてはまります。
そのほか、不動産会社への仲介手数料などは消費税が課税されます。

売主が課税事業者に限る話になりますが、一戸建を購入した際に土地と建物の内訳がわからない場合は、消費税額から建物金額を逆算してみることなどできます。

印紙税

印紙税とは、不動産を売買する際の契約書について課税される税金です。
そのため、家を新築したり買ったときの契約書にも収入印紙を貼る必要があります。
契約書に記載された金額によって税額が決まります。
具体的には、不動産売買契約書、住宅の建築請負の契約書に収入印紙を貼って、原則は消印する方法で印紙税を納付します。
平成26年4月1日以降平成32年3月31日までは、次のような軽減措置が設けられた印紙税額になっています。

不動産売買契約書、建築請負契約書1通当たりの印紙税額(抜粋)

契約金額 印紙税額
500万円超~ 1,000万円以下 5千円 (※軽減措置のない原則では1万円)
1,000万円超~ 5,000万円以下 1万円 (※軽減措置のない原則では2万円)
5,000万円超~ 1億円以下 3万円 (※軽減措置のない原則では6万円)
1億円超~ 5億円以下 6万円 (※軽減措置のない原則では10万円)

 

不動産取得税

土地や建物を取得したときに一度だけ、移転の事実について課税されます。
贈与などでただで土地建物を取得した場合でも不動産取得税は課税されます。
不動産取得税は、地方税に分類され、詳しくは不動産の所在する市町村に個別に確認しましょう。

 

登録免許税

土地や建物の所有権の移転等の登記をするときに課税されます。
一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例がありますが、
この登録免許税は登記申請の際に納付しますので、登記後に特例の要件を満たしたことがわかっても特例は受けられませんので注意が必要です。
税額は、取得した不動産の価額(固定資産税評価額)に下記の税率をかけて計算します。

登記の種類・原因 土地 建物 住宅用家屋の特例
所有権の移転登記 売買 1.5% 2.0% 0.3%
贈与 2.0%
相続 0.4%
所有権の保存登記 0.4% 0.15%
抵当権の設定登記 0.4% 0.1%

※所有権の移転登記の土地売買(1.5%)については、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に受ける登記について適用されます。

※住宅用家屋の特例についての税率は、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の新築又は取得をし、その新築又は取得後1年以内に行われる登記について適用されます。

※住宅用家屋の特例の要件としては、①自分が居住するための家屋であること②家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること③家屋が新築後(取得後)1年以内の登記であること。中古住宅の場合は取得の日以前20年以内(マンションなど耐火性のある建物は25年以内)に建築されたか、耐震性など一定の基準を満たす必要があります。

 

以上が、家を新築したり買ったときにかかる税金でしたが、この後にも固定資産税などのランニングコスト的な税金も課税されます。

課税のもとになる金額が大きいですし、それぞれかかる税金にも様々な特例や軽減措置が設けられていますから、それら利用できるもの利用漏れの無いようにしましょう。

 

【昨日の一日一新】

Joël Robuchon