【法人税】役員報酬の考え方(税法上)

法人税法では、会社の利益操作につながるようなことを嫌う傾向があります。
役員報酬については、決算時になって業績が良く、税金を払いたくないために役員報酬を多く出して経費を計上することを考えそうですが、法人税では勝手に報酬額を増減させないように詳細な規程があります。
役員報酬を支払うこと自体を制限しているのではありませんが、会社の経理を社長の一存や役員間で思いのままにすることを制限しています。
よって、この規程や制限を知っていなかったことで、経費にできると思っていた役員報酬などが経費にならないこともあります。

税法上の人件費

人件費といえば、一般的に法人が支払うものであれば、役員に対する委任契約、従業員に対しては雇用契約に基づいて支払われます。
(外注については、請負契約に基づき他の法人などへ支払うものです)
税法上は、給与、賞与、退職金の3つの人件費に分類されますが、特に役員を対象としたものに詳細な規定があり、利益操作につながるような動きは制限されています。
つまり、役員の人件費は、要件によっては経費にならないこともあります。
役員の範囲についても、実質的な支配権を税務上重視していますので役員の範囲を広く捉えています。
よって、役員として人件費を払っていないつもりでも、実質的なところから役員に対する人件費と捉えられ、税法上の制限を受ける場合もあります。
いっぽう、従業員の場合は、雇用契約に基づいていて思いのまま決められませんので、税法上も従業員の人件費は原則的にそのまま経費になり、経費にならない制限や規定もほとんどありません。

ただし、役員に対する人件費について、中小企業の場合、以下の「定期同額給与」と「事前確定届出給与」が税務上の役員給与の種類に分類され、それぞれの要件にあてはまれば、経費として認められます。

定期同額給与

支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給金額が同額であるものと定義されています。

毎月、同じ月額報酬を支払うと経費として認められます。
税務署への届け出は必要ありませんが、税務調査が入る場合を考えておくと、記録として株主総会議事録や取締役会議事録を残しておくとよいでしょう。
次の4つに従うことになります。

①同一事業年度内の支給額が毎月同額であること。
※平成29年度税制改正により、給与額面から社会保険や源泉所得税を控除した金額が同額である場合にも定期同額給与とみなされることになりました。

②期首から3月以内改定の場合、改定前後においてそれぞれ同額であること。
この「期首から3月以内」は、事業年度終わりに改定できてしまうと利益の払い出しを意図させてしまうのを防ぐのと、役員報酬が一般的に決められる定時株主総会の開催時期を考慮しています。

③臨時改定理由がある場合により書いてされたもの
社長が退任して副社長が社長に就任、病気による欠勤、お産による職務内容の変更など、予測しにくい事態に関しては、利益調整など意図的なものではなくやむを得ない事情で改定されたものは定期同額給与として扱います。

④経営悪化などにより減額決定された場合の改定前後においてそれぞれ同額であること
特に銀行など利害関係者との関わりで借入金返済協議において、経営状況の改善を図るために減額するケースがあります。

事前確定届出給与

役員に対して従業員と同じようにボーナスを支給する場合は、届出をすることによって、ボーナスは経費になります。
(支給月は職務執行期間中いつでも構いません)
この事前確定届出給与は、ボーナスを支給することを前もって決めてから支給するもので、届出期限までに、所管の税務署長にその定めの内容に関する事項を書いた届出をしている給与をいいます。
届出期限は、「役員の職務執行開始日(株主総会日)から1月を経過する日」と「期首から4月を経過する日」のいずれか早い日になります。
注意しなければいけないのは、届け出た支給額と実際の支給額が違っている場合で、増額しても減額しても、そのものが事前確定届出給与と認めてもらえないので経費とすることができません。

以上が、税務上の役員報酬の考え方です。
法人税が嫌う傾向を理解して、会社と役員の取引は慎重に判断して税務調査などで思わぬ指摘を受けないようにしましょう。

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【編集後記】
今日の午前中は問い合わせ対応とWEBミーティング、午後には新規お客様と打合せでした。
はやくも下半期に入りました。
【昨日の1日1新】
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