個人事業主の税務調査

個人事業主でも税務調査が入ることがあります。
税務調査の依頼があると調査が入る時期によっては、少し警戒するタイミングもあります。

税務調査の時期としては、大きく分けると、4〜6月(確定申告後)、7〜8月、9〜11月に分かれます。
税務署内部の人事については、7月が異動の時期になっています。
つまり、4〜6月時期の税務調査は終わりが決まっているので、端的に調査が行われることもあります。
いっぽう、7〜8月の調査は、人事異動も済んでじっくり調査しようとする傾向が感じられます。
よって、7〜8月に調査が入る場合は、何か証拠を掴んでいるのか、重点的に調査したい何かがあるのかなと思うことがあり少し警戒します。
9〜11月の調査については一般的な税務調査が行われている感じがします。
ほとんどの案件は年内で決着がつきます。

個人事業主が税務調査を受ける確立は全体の1%程度です。
確立としては、ほとんどの方が税務調査を受けないです。

調査が入った場合、どうして自分のところに調査が入ったのか聞かれることもありますが、調査対象に選べれる理由としては、売上高の急増、同業と比べて利益率が違う、毎年売上900万円台の申告が続いている(1000万円を超えると消費税の課税事業者になるため)、タレコミなど様々な理由がありますが、調査が入るとそれなりに追加の税金が発生します。(逆に還付のときもあります)
個人事業の方で、調査後に感想を聞くと想像以上に税金がかかったと皆さん言っています。
調査は基本的に国税からきますので、国税の税金やペナルティを支払います。
その後に住民税や事業税など国税に連動している地方税の支払が控えています。

また、調査期間は過去3年間が対象ですので、直近の年度で指摘事項が見つかると、遡って3年分みられます。
場合によっては、5年遡り、悪質であれば7年遡って指摘されることになります。
少しくらいのミスは問題ないと思っていても、5年7年遡ってその間の取引全てが間違いと指摘されると金額が大きくなってしまいます。

調査自体を甘く見ていると痛い目に合うこともあります。
支払った経費の資料がないと開き直ると、取引先に税務署は確認しに行きます。
反面調査と言われるものです。(本当に行くことがあります)
取引先にとっては迷惑な事で、今後取引を断られる可能性もあります。
追加の税金が支払えないと言っても、通帳に残高があれば差し押さえされることもあります。

そこまでしないだろうと思っていることでも、搾り取られる可能性があります。
特に税理士が調査に立ち会っていない場合は、主導権は完全に税務署側に握られるので、個人ではいわれるがままになる恐れがあります。

なにかしら税務署はアンテナを張って見張っているので、調査は来ないだろうと思っていい加減んにしていると調査が入ってビジネスが立ち行かなくなる恐れもありますので、調査が入る前提で普段の処理を行って置くことが重要です。

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【編集後記】
今日は午前はお客様とカフェで打ち合わせ、午後からはビデオ会議で決算報告。

【昨日の1日1新】
オーダーメイド靴ショップ

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