会社の創立記念パーティー

新設法人の廃業率について、5年後の生存率は50%、10年後は90%など話で聞いたことがありますが、実際に税理士として会社に関わっている感覚でも同じように感じることがあります。
勢いで最初から法人化される方もいますので、法人成りではなくその後事業縮小で個人成りというパターンもいくつか見かけました。

廃業の原因については、業績不振はすぐに思い浮かびますが、資金ショートは法人を立ち上げた当初に思い浮かんでいない方が多いと思います。
固定費を低く抑えることの大切さを、資金繰りが苦しくなって初めて気がつく方もいます。

いっぽう有限会社などをみかけると、長く続いているんだなと思います。
有限会社は2006年会社法施行に伴い以降設立できなくなっているので、最低でも10年以上は会社が存続していることになります。
そういった会社では10周年など区切りのときにパーティーを開催することがあります。

今回、顧問先で周年行事を行いたいので、税務面での相談がありました。
創立記念パーティーなど税務で気をつけたいポイントは3つです。

①社内の人達だけのパーティー
②取引先など外部の人も招いて開催するパーテー
③参加者から頂いたご祝儀など

①と②ではかかった費用の処理に違いがあります。
完全に内部の人達だけのパーティーであれば、支出した費用は「福利厚生費」になります。
外部の人を招いた場合は、支出した費用すべてが「接待交際費」になります。

③のご祝儀については、「雑収入」で処理します。
支出した費用と相殺することは認められていません。

「接待交際費」については交際費課税のルールがあるので別に気をつける必要があります。

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【編集後記】
今日は個人の税務調査の事前準備でした。
仮想通貨の利益について理解不足があったそうです。
サラリーマンの場合は20万円までは申告義務は基本的にないのですが、フリーランスや個人事業主は20万円の制限はないので、確定申告に含めることを忘れないようにしなければいけません。
【昨日の1日1新】
春鹿 南都霞酒(うすにごり酒)
四季桜(日本酒)
富士の夢(ワイン)
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