税法上の問題となる「外注費」と「給与」の区分

税務調査で「外注費」としていた経費が、「給与」の扱いとされるケースが多いです。
なぜなら、契約書を取り交わしていなかったり、実態を説明できないことが多いからです。

税務調査で「外注費」としていた経費が「給与」の扱いとされたら

外注費としての処理が認められないとなると、消費税の控除分も認められなくなります。
消費税が10%になればさらに、追徴税額の影響も大きくなります。
また、外注費が給与になるので、源泉所得税の徴収漏れも指摘されることになります。

税務調査が入りやすい業種のひとつとして、建設関係がありますが、外注が多い業種として関係しているのかもしれません。

実態の説明ができるか

実態の説明として、外注としての契約書があるかどうかが重要です。
(外注先であると客観的にわかるような契約を取り交わしているか)

整備状況は整っているが、運用面でも問題が無いか注意が必要です。
外注費として処理したのに、社会保険に加入していて、会社負担を支払っていることはないでしょうか?

給与として扱われるのは?

明確な基準としては、税法上で「外注費」と「給与」をはっきり区別されていません。
よって、過去の裁判判決や通達などから総合的にみて判断することになります。
以下が、給与として扱われる可能性がある事例です。
・雇用契約を結んでいる
・会社に属していることがわかる名刺を所有している
・住宅手当を受けたり、社宅に住んでいる・
・仕事の指揮監督を受けている
・午前9時始まり、午後6時迄など定時間の時間的拘束されている・
・材料、用具など会社側が用意している
・会社の組織図に名前がある(役職なども付されている)
・その会社以外からの受注を禁止されている
・有給休暇がある

人件費の取扱いは、労務上のトラブルになる場合もありますので、税金のことだけに注意が行き過ぎるのもいけませんので、総合的に適切な判断を行いましょう。

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【編集後記】
今日は、午前と午後でお客様の所へ訪問が一件ずつ、お客様の業界話について、商習慣など面白い話が聞けて勉強にもなりました。

【昨日の1日1新】
とある保険会社の新商品説明

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