【医療費控除】こどもの矯正歯科治療

歯の治療について、医療費控除の対象となるものは基本的に治療が目的のものになります。
よって、歯を白くしてキレイに見せたり、歯並びの矯正などは医療費控除の対象になりません。


ただし、こどもの矯正歯科治療については、成長を阻害しないように治療するものであれば医療費控除の対象になります。
その他、予防が目的の歯ブラシやキシリトールガムなどは控除対象外です。
歯石の除去は、治療と同時に行われるものは予防目的ではなく治療目的とされて医療費控除の対象になります。
日常生活の必要性とは別に、治療に必要な歯ブラシや歯磨き粉であれ対象となるので、目的が何であるのかを意識すると判断がしやすいです。
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【編集後記】
今日はお客様や税務署からの問い合わせ対応、途中歯の治療で外出、事務所に戻って年末調整関係の準備でした。
【昨日の1日1新】
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