確定申告(医療に関連する経費)

確定申告時に医療や健康に関する経費についても、誤った認識で経費にしてしまっていたり、正しいい手続きをしていないことが多いです。

健康予防など

個人事業主の方で、人間ドッグなど精密検査は経費に出来るかどうかという問い合わせが多いです。
自分が事業主なので、もし病気にでもなれば事業が続かなくなるので経費のできると考えていらっしゃる方もいますが、人間ドックは経費になりません。
ただし、従業員の人間ドックの費用は福利厚生費として経費にすることができます。
この場合の条件は、従業員全員(40歳以上など年齢で区切ることは可能)が平等に受けられることと、事業主が直接支払うことが条件となっています。
また、個人事業主が人間ドックを受けた場合に、検査後に病気が発見され治療が必要になった場合などは、医療費控除により税金の額が少なくなるように考慮されます。

健康のためにと、スポーツクラブに入会しても、入会金や会費も経費にはなりません。
こちらも、従業員全員が利用でき、個人事業主から直接会費などが支払われていることなどが証明できれば経費にすることは可能です。

病気やケガなど

個人事業主が病気やケガした場合、それが仕事に関係があっても治療費は事業の経費にすることはできません。
別に、医療費控除があるので年間10万円超の医療費があれば領収書など集めておき確定申告時に申告して税金を減らすか還付することができます。

また、従業員の場合には、労災保険が適用されるので、個人事業主の負担はほとんどないので、従業員を一人でも雇った場合には労働保険に必ず加入しましょう。

社会保険料については、事業の経費とできませんが、社会保険料控除として確定申告で申告することで税金を減らすか還付することができます。
従業員の社会保険料については、健康保険や厚生年金の個人事業主の負担分(50%)が法定福利費として経費に出来ます。

医療費控除

1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費について、10万円超の部分について、税金を掛ける前の課税所得から差し引くことで税金が少なくなったり還付されます。
つまり、個人事業主が病気やケガで使った医療費は、事業の経費にはできませんが、所得税全体を計算するうえで、医療費控除として考慮されることになります。

 

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【編集後記】
今日は午前中はお客様との打ち合わせ1件、午後からは確定申告業務でした。

【昨日の1日1新】
携帯アプリ Digi Police

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