確定申告(家に関連する経費)

確定申告時に家に関する経費について、誤った認識で経費にしてしまっていたり、経費になることが分からないで経費にしていなかったりすることがあります。

※新幹線の車窓から

実家で仕事をしている時の家賃

フリーランスで実家で仕事をしているなどして、一室自分の仕事部屋としている場合に、家の持ち主である親などに家賃を支払った場合は経費になるのかの質問を受けることがありますが、これは経費になりません。

「生計を一にする」といって、実家に住んでいて生活費が一緒の場合に、生計を一にする家族などに支払った家賃は経費に認められません。
同じ家計の中で経費のやり取りを認めてしまうと、経費として計上しているが、実際のお金の融通が利いてしまうので架空の経費のような取扱いになってしまします。

ただし、「生計を一にする」場合ではないときは経費にすることができるものもあります。
建物の減価償却費や固定資産税、地震や火災保険など、生計を一にする家族ではなく、支払う相手が生計を一にする場合ではないのであれば経費にすることが可能です。

社員寮の家賃

法人でできる節税対策の1つに「借り上げ社宅」がありますが、個人事業主でも同様に社員寮など福利厚生費で節税することもできます。

個人事業主自身の名義で社員寮となる物件の契約をして、社員にその物件を貸すことで、個人事業主福利厚生費として節税でき、従業員側も税金や社会保険が少なくできるメリットがあります。

ただし、従業員側に家賃の半分以上を負担してもらうことが条件です。
また、誤って従業員名義で物件の契約をしてしまうことがないように注意しましょう。

自宅や自社物件などは、下記の家賃相当額の計算方法により計算した額の半分を従業員に負担してもらいましょう。

従業員から受けとる家賃について、税金上の取扱い基準があります。
(所得税法の基本通達36-41)

木造132㎡、木造以外99㎡以下の住宅を「小規模住宅等」といって、「小規模住宅等」に該当する場合は次の算式で家賃を計算します。

①(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%

②12円×(当該家屋の総床面積(㎡)/3.3(㎡))

③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

以上の①②③の合計額が家賃です。

「借り上げ社宅」で節税メリット
法人でできる節税対策の1つに「借り上げ社宅」があります。 法人名義で自宅を契約して、法人が役員または従業員に社宅として貸すことです。 この制度は、仕事に関係のない自宅家賃を経費にすることができるので、税金上の取扱い基準を確認しながら利用しま...

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【編集後記】
今日は個人事業主のお客様の確定申告業務、年々利益も増えてきて法人化の話も時々はなしてきましたが、今回の確定申告で予想以上の税金がかかったり、融資と設備投資も考えていることもあり近々法人化する方向です。

【昨日の1日1新】
とある差押え関連の書類処理

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