確定申告後 忘れたころにやってくる税金

確定申告は、申告を行う前の年(1月1日から12月31日)までの所得について、翌年の2月16日から3月15日に行うことになっています。

この確定申告にかかわる税金は、所得税(復興特別所得税を含む)、消費税、事業税、住民税があります。

納税時期のタイミングが税金の種類によって違っているので、忘れたり、納税資金の準備が出来なかったりしないように注意が必要です。

@田町ステーションタワー

不意打ちの住民税

毎年6月に納付通知書が自治体から送られてきます。
確定申告のときに収めた税金は所得税であり、タイミングがずれて住民税の徴収がされます。

住民税は前年の所得に対して発生する税金で、税率は所得に対して10%となっています。

住民税の通知が届くころに、自治体の計算は合っているのか?どうやって計算したのか?前回と比べて税額が多い?と言った問い合わせがあります。

単純に税務署に提出した確定申告情報が自治体に連絡され、そこに記載されている所得にたいして10%の税率をかけて算出したのが住民税です。

住民税の徴収方法は、「普通徴収」と「特別徴収」があり、「普通徴収」は自ら納付する方法で、「特別徴収」は会社員で給与から天引きされる方法です。

「普通徴収」については、一括であれば6月末が納付期限となり、4期分割であれば6月8月10月1月に納付します。
住民税は前年の所得に対して税率を掛けるので、前年沢山働いて稼いで、稼いだ分をそのまま使ってしまった人は、次の年の税金が払えないというのはこのパターンです。
次の年も同じように沢山働いて稼いでいれば影響は少ないですが、浮き沈みが激しいときは気を付けたいところです。

事業税もタイミングが違う

もう一つ事業税も違うタイミングでかかってきます。

この事業税も税務署に提出した確定申告情報が自治体に連絡され、そこに記載されている情報から税金が算出されます。
ただし、年間所得が290万円を超えていなければ発生しません。(年間所得=収入ー経費ーその他控除など)

徴収時期は8月と11月の年二回になります。
税率は所得金額に対して5%になります。(業種によって少し違いはあります)

住民税と違うところとしては、個人事業税は事業にかかわるもので、支払った税金は経費として認められます。

まとめ

納税のタイミングがバラバラになっているので、資金繰りなど注意も必要です。

その他、個人事業主の消費税は課税期間(1月1日から12月31日)終了後3カ月以内(翌年の3月31日)に申告して納付することになります。
また、多額の税金を納めた方は次に発生するであろう税金を予定納税といって予め納める必要があります。
予定納税の時期は7月末と11月末になります。(予定納付でも遅れると延滞税などペナルティがあります)

個人事業を始めた方からは、年中何かしらの税金を納めているイメージがあり、こんなに税金を支払わなければいけないのかと驚かれる方もいます。

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【編集後記】
今日は地元の商工会議所で打ち合わせなど

【昨日の1日1新】
田町ステーションタワー

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