確定申告 医療費が10万円以下の場合でも

確定申告で、医療費が10万円以下の場合でも「医療費控除」が受けられる場合があります。
所得金額が200万円未満なら医療費が10万円以下でも「医療費控除」が受けられます。

所得金額とは

所得金額と収入金額は違っていて、所得金額は以下の算式によって計算します。
所得金額=収入金額-必要経費

給与所得のサラリーマンの場合は、経費を概算で計算します。

税法では概算で必要経費を認める制度として「給与所得控除」というものがあります。

以下の算式に自分の収入を当てはめて計算したものが必要経費である「給与所得控除」となります。
収入金額から必要経費「給与所得控除」が差し引かれたものが所得金額となります。

◇給与所得控除(平成30年分)

収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで 650,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 年収×40%
1,800,001円から3,600,000円まで 年収×30%+180,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 年収×20%+540,000円
6,600,001円から10,000,000円まで 年収×10%+1,200,000円
10,000,001円以上 2,200,000円

年末調整後に入手した「給与所得の源泉徴収票」に給与所得の欄があるので確認してみましょう。

 

「医療費控除」の計算方法

その年に支払った医療費ー保険で填補される額ー10万円か所得金額の5%(どちらか少ない方)=医療費控除額(最高200万円)

医療費通知

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要ですが、医療費の証明には、医療費控除の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知(一定の項目が記載されたものに限る)を、確定申告書の提出の際に添付する必要があります。
医療費控除の明細書の場合、確定申告期限等から5年間は税務署から医療費の領収書の提示又は提出を求められたときは、それらの領収書を提出する必要があります。
(確定申告書の時に添付した医療費領収書は除きます)

セルフメディケーション税制

もう一つ医療費に関する制度が医療費控除の特例としての「セルフメディケーション税制」です。

これは医療費控除と併用はできませんが、人間ドッグや検診など一定の健康に対する取組を行って、支払った特定一般用医薬品等購入費があるときは、医療費控除の特例として所得金額から差し引かれます。

セルフメディケーション税制はマイナーで面倒なのか
薬局などで買った特定の市薬品(特定一般用医薬品等)を購入したときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。 医療費控除に届かないが(10万円)、市薬品の金額が1万2千円を超えると、その超えた額が所得控除され...

12,000円を超えるスイッチOTC医療品を購入していること、一定の健康に対する取り組みを行っていることが前提です。

そして、医療費が10万円(所得金額が200万円未満の場合所得金額×5%)を超えていない場合は、医療費控除の特例としての「セルフメディケーション税制」が使える可能性があるので検討してみましょう。

 

また、夫婦共働きの場合は、収入が低い方が家族の医療費を支払っているとして医療費控除を受けることについては問題ありません。
納税者がどちらが払っているかは自主的な判断に任されています。

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【編集後記】
今日はお客様との打ち合わせ1件と確定申告業務

【昨日の1日1新】
焼きたて食パン 食パン道

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