役員貸付金と役員借入金

会社を設立して、役員報酬を設定して会社から個人へ役員報酬という形でお金が入ってきますが、会社設立当初は見通しがたたないので役員報酬を低く設定することもあります。
その場合に、個人でまとまったお金が必要になった場合はどのように会社からお金を受け取ればいいのか?逆に会社の運転資金が不足しているので個人のお金を会社に入れる時の処理について聞かれることがあります。

中小企業で一人社長の場合などは、会社のお金を自由に動かしやすいです。
個人でお金が足りないときは会社からお金を借りたり、会社の資金繰りが悪いときには個人から会社にお金を貸すこともできます。
経理の処理では会社の帳簿に「役員貸付金」「役員借入金」として表示されることが多いです。
自由に動かすことができても、税法の取り扱いによって税金がかかってしまうことがあります。

「役員貸付金」については、会社から個人へお金を貸しているので帳簿には貸付として資産計上されます。
将来戻ってくるお金として会社が把握することになりますが、長期間計上されたままになると個人に対する賞与ではなかったのか指摘される可能性もあります。
賞与とされると、税法上は経費にするために事前の届け出が必要ですが、後から賞与とされても経費にはできません。
また、融資を受ける際にはマイナスの評価を受ける可能性があります。
資金が必要になっているので融資受けようとしているのお金を貸しているのであれば、先ず個人からお金を返してもらえないのか疑問に思われます。

「役員借入金」については、資本金以外に会社設立時に開業費としてお金を使ったときに、個人から借りているお金なので帳簿に負債として計上されます。
税法の取り扱いで注意したいのが、個人側から見ると会社にお金を貸しているので、もし相続の話になると、相続財産とみなされて税金がかかってきます。
役員借入金は膨らみすぎて、実態と違ってくると、会社に貸したお金はどこから発生したのかも問題になることがあります。
役員借入金を解消する方法としては、債務免除することができます。
ただし、会社が債務免除を受けるとその金額分の利益が発生するので繰越損失などと相殺するなど検討する必要があります。
中小企業では、個人と会社のお金のやり取りについては融通がききますが、管理をしっかりしていないと思っていないところで税金がかかることがあります。

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【編集後記】
今日は一日外出でした。
【昨日の1日1新】
喫茶室ルノアール 池袋シャンシャイン60通り店
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