【個人事業主】事業税の納税通知がきたら

個人事業税について、関与先様から何件か問い合わせがあったので、その際話題になった論点など3つまとめてみました。

基本的には、納税通知書が届いたら忘れずに納付しましょう。

金額が大きいと第1期(8月)と第2期(11月)の分割払いになるので第2期の方は特に忘れないようにしましょう。

通常7下旬から8月にかけて個人事業税の納税通知書が発送されますが、所得税の申告期限延長の影響で、一部の方は9月以降に届くそうです。

確定申告をしていれば納税通知書が来る

確定申告を3月15日までに終えて、税金の納付も済ませていたのに

事業税の納税通知書というのもが来ます。

税務署に提出した確定申告の情報をもとに、都道府県から納税者に納付通知書を発送します。

よって、事業のもうけを確定申告した場合は事業税の納税通知書が来ることになります。

事業を行うにあたって、警察消防など色々な行政サービスを受けた分について、行政サービスの負担をするという税金です。

雑所得などでも事業を行っている実態に課税されるので、注意が必要です。

前年の1月1日〜12月31日に対する事業のもうけにかかる税金ですので、タイムラグがあり、

所得税のように申告したタイミングで納付があるのと比べて、遅れてやって来ます。

また自動車税や住民税、予定納税など立て続けに通知が来ますが、事業税についてあまり知られていない税金のひとつです。

確定申告後 忘れたころにやってくる税金
確定申告は、申告を行う前の年(1月1日から12月31日)までの所得について、翌年の2月16日から3月15日に行うことになっています。 この確定申告にかかわる税金は、所得税(復興特別所得税を含む)、消費税、事業税、住民税があります。 納税時期...

個人事業税が免税になるケースも

前年1月1日〜12月31日の事業のもうけで290万円をこえる場合に課税されます。

もうけが290万円を超えない場合は免税になります。

税率は3%、4%、5%と業種によって分けられています。(合計70業種)

税率の設定されていない業種は課税されません。

物品販売業、製造業、請負業などでほとんどの業種が含まれますが

まれに当てはまらないケースもあるので、該当するかしないかは確認しておく必要があります。

納税通知が来ることを目標にしても良い

上記のとおり、事業のもうけが290万円をこえた場合に課税されるので、

それだけ業績が良かった、それだけ頑張ったということになります。

個人事業主になって初めて事業税を納めるときは、軌道に乗ったという意味もあります。

事業税を納める年と納めない年があれば、毎年納税通知書が来ることを目標にしてはいかがでしょうか?

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【編集後記】

今日は、届出関係の提出業務や自社の経理など、

午後からは新規のお客様と打ち合わせでした。

【1日1新】

T-FRONT 戸田駅前商業施設

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